【2025年 4号特例縮小の衝撃!?】家づくりを『学ぶ』ブログ・構造編 第9弾

2015年の今日「シャミネ鳥取」が開業し、スタバの全国出店が完了したそうです。

 

 

いつも読んでいただいて

ありがとうございます。

 

 

埼玉県北本市で

『学んで楽しむ家づくり』を

お届けしている

 

“住まいの知恵袋、
家づくり問題解決仕事人”

 

蓮見工務店社長 蓮見幸男です。

 

昨年の取材時に撮っていただいた1枚。

 

こんなお家つくってます。

北本市  K邸 リビング(2018年竣工)

 

 

≪30年後も、しみじみ

「良い家だ」と思える家づくり≫

 

を味わって貰いたくて

毎日書いているブログの

 

今日が576回目です。

 

 

今日、5月23日は

スターバックスが

全国出店を完了した日

なんだそうです。

 

 

1986年に東京銀座で1号店を出店以来

全国的に出店を進め

 

19年後の2015年の5月23日に

鳥取県の「シャミネ鳥取」に出店をしたことで

日本での全国展開を遂げたとのこと。

 

当日は1,000人を超える来店があったそうです。

 

スターバックス、通称 ” スタバ ” が

日本の《喫茶店》業界に及ぼした影響が大きくて

 

・全店完全禁煙

・無料Wi-Fiの開放

・アレンジメニュー

 

これらのことは、スタバ発のサービス

なんだそうです。

 

 

喫茶店でタバコが吸えない…。

 

喫煙者にとっては「あり得ない!」

事態だったと思います。

 

商売である以上、一時的にせよ

売り上げへの影響が心配

という思いはあったはずです。

 

でも、喫煙者のみならず、

周囲の方にも受動喫煙という形で

健康被害が懸念されるため

 

《全店完全禁煙》以外に選択肢はない

という方針を打ち出し

 

消費者が、必ず正しい選択をしてくれる

という信念があったのでしょう。

 

 

 

消費者にとって、より良いサービスを

提供すること

 

これは、時には供給者とって

《勇気の要る選択》になる場合もあります。

 

それでも、信念をもって貫くことが

その企業の存在価値になるのだと思います。

 

 

 

 

さて、木曜日の今日は

 

“家づくりを『学ぶ』ブログ・構造編”

~家族の安全を守る構造”いろはの”~

 

の第9弾として

【2025年 4号特例縮小の衝撃!?】

をおとどけします。

 

 

《4号特例》ってご存じでしょうか?

おそらく聞いたこともない方が

ほとんどだと思います。

 

わたしたちが作っている

木造平屋建、二階建の住宅は

「小規模木構造建築物」として

 

建築基準法(以下建基法)第6条、第20条で

四号建築物に分類されています。

 

現行法規の4号建築物の規模   出典:A PLUG 構造塾 佐藤実氏の『本当にヤバイ木構造の話』より

 

この四号建築物に対する

確認申請における構造の規定が

2025年に見直されるということです。

 

 

現行の建基法では、

この四号建築物については

構造強度に関する規定などが

確認申請上の《特例》として

“審査対象外”とされています。

 

つまり、木造2階建て以下の

一般的な住宅は

 

構造等に関することについて

第三者のチェックが入らず

担当した建築士がすべての責任を負う

という状況になっています。

 

 

これに対し、2025年以降は

平屋建てで延べ床面積200㎡以下の

木造建築物を除き《特例》が撤廃され

2階建ての一般的な住宅も

 

確認申請の添付資料に

 

・壁量の計算

・壁配置のバランス(四分割法)

・柱頭/柱脚の接合方法(N値計算)

という3つの簡易計算と

 

・基礎の仕様

・屋根ふき材の緊結

・土台と基礎の緊結

・柱の小径等

・横架材の欠き込み

・筋交の仕様

・火打ち材等の設置

・部材の品質と耐久性の確認

8つの仕様項目ルールの検討資料

 

が必要になるということです。

 

建基法が求める仕様規定   出典:A PLUG 構造塾 佐藤実氏の『本当にヤバイ木構造の話』より

 

 

ここで勘違いしていただきたくないのが

法改正によって変わるのは

 

構造等も確認申請の審査対象になったので

上記の資料を

「添付しなければいけなくなった」

というだけで

 

現行の建基法においても

上記の簡易な構造の計算や仕様の検討は

建築士の責任において

「必ず行わなければいけないもの」

であるということ。

 

 

確認申請の審査対象外だとして

「検討する必要もない」

と誤解している建築士や工務店

 

もしくは、分かっているけど

「審査されないのだからやらない」

という悪質な建築士等も

なかには居るのかもしれません。

 

 

少しでも経費を減らすために

こうした最低限の検討さえ蔑ろにするという

 

住宅の供給者としてあり得ない状況が

まかり通っているのです。

 

現行での四号特例   出典:A PLUG 構造塾 佐藤実氏の『本当にヤバイ木構造の話』より

 

改正後の特例   出典:A PLUG 構造塾 佐藤実氏の『本当にヤバイ木構造の話』より

 

また、建基法で求めている

簡易な計算や仕様の検討では

 

最近頻発している大きな地震に対し

安全を担保することが難しい

ということも分かってきています。

 

分かった上で

経費を抑えるために、法規で定める

最低限の仕様で良しとするのか

 

それとも、可能な限りの検討をし

あるべき耐震性能を選択して貰う

努力をするのか。

 

 

本気でお客様の安全・安心を考えた時

構造計算(出来れば許容応力度計算)による

《耐震等級3》という性能を確保することは

必須です。

 

多少経費が嵩んだとしても

お客様の安全にとって必要不可欠なことは

勇気をもってお伝えすること。

 

その信念を貫くことこそが

住宅供給者としての《工務店の存在価値》

なのだと思っています。

 

 

ちなみに、わたしの好きな

アレンジメニューは

 

『抹茶フラッペチーノ』に

・アーモンドミルクに変更

・シロップ少なめ

・ホイップ少なめ

・パウダー多め

・氷多め

 

をリクエストしています。

 

「めんどくさ!」ですね。

でも、この「自分でアレンジ出来る感」が

嬉しいのです。

 

 

 

今日は、

‟【2025年 4号特例縮小の衝撃!?】家づくりを『学ぶ』ブログ・構造編 第9弾”

というテーマで

建築基準法の改正にからみ

住宅業界の現在地と

本来あるべき姿

について勉強してみました。

 

 

すべての経験を誇らしく感じ

思わず自慢したくなる

『家づくりヒストリー』を

提供し続ける

 

あなたにとっての

“オンリーワン・ビルダー”です。

 

 

これからも、住まいに関わる

さまざまな話題をはじめ

蓮見工務店、わたしについても

情報提供したいと思います。

 

 

 

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にも、さまざまな情報を載せていますので

参考にしていただければ幸いです。

 

このたび、温熱に関する、物件ごとの監修を

『松尾設計室』 松尾和也さんに、お願い出来ることになりました。

ご希望の方は、是非ご相談ください。

 

また、耐震構造に関しても

『構造塾』主宰 佐藤実氏に随時相談できます。

 

‟楽しむ家づくり” のパートナー

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