二世帯住宅の日常生活でのメリットは三世代が共に暮らす楽しさ、温かさと利便性
ほとんどの場合、二世帯住宅では三世代が共に暮らします。祖父母、両親、孫が共に暮らすことによって、家族だけの暮らしでは得られない楽しさや、温かさ、便利さが生まれます。
子育てをしながら共働きをしているご夫婦にとっては、親世帯に子育てを手伝ってもらえるメリットがあります。子どもが急に熱を出した、保育園で子供が怪我をし、すぐに迎えに来るよう連絡があったというようなことが起きても、夫婦どちらも仕事を休めないという困った状態になった時には、親世帯に助けを求めることができます。
親世帯にとっては、かわいい孫の成長を見守ることができる喜びがあります。忙しい両親に変わって、昔ながらの日本の子供の遊びを教えたり、一緒に家のことをしたりすることによって、生活に張りが出るのではないでしょうか?孫にとっては、家にいつも家族がいる、若い両親からは聞けないような話を、祖父母から聞けるという良さがあります。
また、家族の誰かが常に在宅しているという状態は、出先で雨が降ってきた時に気を揉まなくても済む、宅急便の受け取りがしやすい、ペットがいてもどちらかの世帯が残れば、旅行ができるなどの便利な状況が生みだされます。パソコンやスマホの操作など、親世帯が苦手なことは子世帯が手伝い、お正月のおせち料理や、庭の手入れなどは、子世帯が親世帯に教えてもらえます。
加えて、完全同居や、共有部分の多い部分共有同居の二世帯住宅では、暮らし方によっては、光熱費や食費を抑えられます。また、共働きをしている場合、保育所に預けられる時間帯以外に、子どもの世話をしてもらう必要が生じた際には、シッターさんなどにかかる費用が発生します。しかし、親世帯と同居していれば、子どもを預かってもらえるので、不意の出費が抑えられます。
二世帯住宅の経済面でのメリットを得る為に確認しておきたいこと
家づくりに際して、二世帯住宅のタイプによっては、世帯ごとの家を建てるより、土地の面積も建築費も抑えられます。土地も建築費も、日常的な買い物で使う金額とは桁が違うので、家計に大きな影響があります。また、税金面で優遇措置を受けられる可能性もあります。
そこで考えておくべきことは、どのような同居タイプにするのか、土地購入や建築費を誰が負担し、どのように登記するのかです。その方法によっては、メリットが得られないこともあるからです。
世帯ごとの家を建てるより、土地の面積も建築費も抑えられる
二世帯住宅には、主に3つのタイプがあります。家族それぞれの居室以外は全て共有する完全同居、部分的に共有する部分共有同居、共有部分のない完全分離同居です。この中で、完全同居の二世帯住宅は、経済面でのメリットを大きく得られます。部分共有同居では、共有する部分が多いほど、経済面でのメリットが大きくなり、共有する部分が少ないほど、経済面でのメリットが小さくなっていきます。
加えて、木造二世帯住宅は、国土交通省が行っている地域型グリーン化事業における補助金で30万円の加算が受けられます。また、完全同居や部分共有同居の二世帯住宅は、子育てを共有できるとみなされる為、新築する住宅が省エネ性能を備えていれば、グリーン住宅ポイント申請した際に、基本のポイントに二世帯同居のポイントが加算されます。
参考サイト グリーン住宅ポイント・新築住宅の建築・購入
完全分離同居は、2軒の家を建てるのとほぼ変わらないので、土地の面積や建築費に関する経済的なメリットは限定的とならざるをえません。グリーン住宅ポイントに二世帯同居のポイントが加算されることもありません。
税金面で優遇措置が受けられる可能性
要件を満たしている二世帯住宅は、税金面で優遇措置が受けられます。
家屋への固定資産税
50平方メートル以上280平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋では、1世帯あたり120平方メートル相当分の固定資産税が新築後3年間2分の1に減額されます。2世帯住宅では、床面積が120平方メートル×2世帯で最大240平方メートルまで軽減されます。さらに、長期優良住宅に認定された住宅の場合は、新築後5年間2分の1に軽減されます。
土地への固定資産税
住宅の敷地は、1世帯当たり200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地として扱われます。一般的には、土地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1なのですが、2世帯住宅では小規模住宅用地として200平方メートル×2世帯で最大400平方メートルまで適用されます。
不動産取得税の軽減
自治体によって税率は異なりますが、自治体の定めた床面積と構造に対する要件を満たした二世帯住宅に対しては、控除額が二世帯分、つまり一世帯の住宅の倍の控除が受けられます。埼玉県では、一戸の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅に対して1,200万円×3%、長期優良住宅の認定を受けた住宅に対しては1,300万円×3%が控除されます。したがって、二世帯住宅では、2,400万円×3%、または2,600万円×3%が不動産取得税から軽減されます。
参考サイト 住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について
二世帯住宅と認められるための要件も確認しておきましょう。
構造上の独立性
各世帯がそれぞれの戸建て住宅に住んでいるのと同じような状態を指します。玄関、キッチン、トイレが別になっていて独立して生活できるということです。さらに、世帯間の通路がある場合、扉等で仕切られていることも求められます。
したがって、不動産取得税の軽減を受ける為には、完全分離型同居、または浴室以外は共有しない部分共有同居の二世帯住宅にする必要があります。
相続や登記との関係
親世代と一緒に暮らす子世代は一人っ子で、親世帯が家づくり資金を全て受け持つというような場合は、将来、親世帯が亡くなった後に相続で問題が起こることはないでしょう。しかし、親世代と一緒に暮らす子世代には兄弟姉妹がいて、親世帯が家づくり資金を全て受け持つというような場合は、相続時に問題が起こる可能性があります。
一方、相続時の煩雑さを避ける為に、もともと親世帯が所有していた土地に、二世帯住宅を建てたり、親世帯と子世帯が半分ずつ建築費を受け持ったりする場合に、子世帯だけの名義で、土地と建物の登記をすると、贈与税が発生してしまうことがあります。
二世帯住宅をメリットの多い家にする為のポイント
たくさんのメリットがある二世帯住宅ではありますが、同居のタイプの選び方と間取りによっては、ストレスの多い家になってしまう可能性も否定できません。血で繋がっている家族と、血の繋がりのない人間が同居するということは、生活習慣も価値観も異なる人間同士が、一つ屋根の下に暮らすということです。加えて、近年は、家族だけでの暮らしに慣れている人がほとんどです。大人数での暮らしに慣れていない家族が、ストレスを感じずに三世代同居する二世帯住宅を計画することが大切です。
家族それぞれの性格、暮らし方、生活の時間帯を十分にシミュレーションすること、世代の違いによる価値観や教育方針の違いについて、家づくりを始める前に十分に話し合うこと、金銭的なトラブルが起こらないよう家づくりにかかる費用、暮らし始めてからの生活費などについて、分担を明確にしておくことが、メリットの多い二世帯住宅にするポイントです。
蓮見工務店の家づくりへの想い
私たち蓮見工務店は、「工務店」+「設計事務所」ならではの
手作りの家づくりときめ細かいアフターメンテナンス、
そして設計事務所として培ってきた
デザイン性、高性能な家を提供させていただきます。
「熱を集め、移し、蓄える」
「風を通し、涼を採り、熱を排出する」
「直接的な日射を避ける」 「断熱・気密性を高める」
などのパッシブデザインも積極的に取り入れ、
今まで多くの雑誌にも掲載していただきました。
快適で心地よい暮らしは、設計、性能、見た目のデザインなど、
全てのバランスで実現できます。
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